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賠償金が増える理由

弁護士が交渉することで、賠償金の額が大幅に増える可能性があります

保険会社さんの提案額を鵜呑みにしていませんか?
「免責証書」や「示談書」にサインする前に、まずは、お気軽にご相談ください。
弁護士が交渉することで賠償金の額は大幅に増える可能性があります。
このページではその理由について解説しています。

回収できる損害金が大幅に増える可能性があります!

回収できる損害金が大幅に増える可能性があります!

 交通事故の場合、保険会社が治療費を支払ってくれているので、弁護士に相談することなど考えたこともなかったという方が多いと思います。しかし、交通事故で問題になる損害は治療費だけではありません。治療が終了して、最終的に保険会社と示談を締結する際には、入通院慰謝料、休業損害といった損害や、後遺障害が残った場合には、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益など、さまざまな損害が問題となります。

 示談に際に保険会社からこれらの損害の合計額を提示されても、多くの方はその額が適切なのかどうかわからないはずです。そもそも、言葉の意味もわからないという方も多いのではないでしょうか。
 損害を算定する際に、保険会社は会社の内部基準を用いて損害額の算定を行います。これに対し、弁護士は裁判になった場合に裁判所が使用する基準を使用して損害額の算定を行います。一般的には、保険会社の基準よりも、裁判所の基準を使用して算定するほうが、損害金が大幅に増えることが多いのです。

解決事例 外傷性頚部症候群(後遺障害等級:11級)

弁護士が交渉することで保険会社の対応が変わる?

弁護士が交渉することで保険会社の対応が変わる?

 被害者の方の中には訴訟まですることを望まない人もたくさんおられるでしょう。むしろ、それが普通だと思います。そういった現状もあいまって、保険会社は裁判基準よりも低い賠償額で示談を提案してくるのです。
 しかし、被害者が本来受け取るべき適切な損害賠償金は、裁判基準によって算定される賠償額です。

 弁護士は裁判基準による賠償額を算定し、被害者に代わって保険会社と示談交渉します。また、示談がまとまらない場合には、ご依頼者さまに代わって訴訟追行いたします。
 弁護士は訴訟まで対応できるからこそ、保険会社は「どうせ訴訟で支払いを強制されるのなら、保険会社としても弁護士費用がかかるし、示談の段階で任意に支払おう。」という対応になるのです。

解決事例 右脛骨高原骨折(後遺障害等級:12級)

治療の継続と通院慰謝料

治療の継続と通院慰謝料の関係

 一般的には、通院期間が長ければ長いほど、通院慰謝料の額は増額されます。そのため、保健会社によってはできる限り早期に治療を終了させようと、「そろそろ症状固定ですよね」と執拗に治療の終了を迫ったり、ひどい場合には、一方的に治療費の支払いをやめてしまうことがあります。
 治療を継続したいのに、保険会社から治療費を打ち切るといわれた場合、どう対応したらよいのでしょうか。
 こういった事態に対して、どう対応すればよいのかわからない理由は、交通事故の被害者と保険会社の担当者との間で、交通事故の処理についての知識・経験に大きな差があるからです。

 保険会社も利益を追求する会社ですから、支出をできるだけ少なくしたいと考えるのは言わば当然のことです。しかし、それでは被害者の損害を十分に回復することはできません。これに対し、法律の専門家である弁護士が窓口になれば、保険会社と対等な交渉が可能になり、一方的な治療費の打ち切りなどにも適切に対応することが可能になります。
 さらに、弁護士が窓口となることで、被害者の方はお怪我の治療に専念することができます。

解決事例 頚椎捻挫(後遺障害等級:14級)

後遺障害等級が変わる可能性も?

後遺障害等級が変わる可能性も?

 損害保険料率算出機構で認定された等級については、裁判において、より高い等級が認定される場合があります。
 そのためには、医師の協力を得て鑑定書や意見書などを作成して裁判所を説得する必要があります。

 後遺障害の等級が高くなれば、後遺障害慰謝料や逸失利益の額も増額されます。
 弁護士と医師が連携することで、より高い後遺障害の等級認定を受け、賠償金が増額される可能性があるのです。

解決事例 肩関節唇損傷・腱板断裂(後遺障害等級:14級→12級)

気になる弁護士費用

気になる弁護士費用

「弁護士に相談した方が、対等な交渉ができていいのは分かったけど、弁護士費用が気になる!」そんな方が、多いのではないでしょうか。

 もし、ご自身や同居の親族が自動車保険に加入しておられる場合などには弁護士費用特約が利用できる可能性があります。弁護士費用特約を利用できれば、弁護士費用は保険会社が支払ってくれます(一般的には限度額300万円まで)。
 

 また、弁護士費用特約を利用する場合、保険会社の紹介する弁護士に依頼する必要はありません。①弁護士費用特約を利用したいこと、②「すまいる法律事務所」に依頼したいこと、を保険会社にお伝えいただければ、当事務所にご依頼いただけます。
 

 また、弁護士費用特約を利用できない場合でも、すまいる法律事務所では、交通事故のご相談は無料。弁護士費用も後払いで回収した損害金の中からお支払いただけます。
 ですから、まずはご相談いただき、費用対効果を考えて、ご依頼をご検討ください。

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