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遺言・相続

Succession
遺言・相続

相続について

ご家族がお亡くなりになられた後、故人の財産のうち「何」を「誰」が「どれくらい(割合)」相続するのかというのは非常に難しい問題です。このうち「誰」が「どれくらい(割合)」相続するのかという問題は法律によって原則が定められていますが、具体的に「何」を相続するのかということや「いくら(具体的金額など)」相続するのかということは相続人全員で話し合って決めるか、遺産分割調停という家庭裁判所の関与の下で決めるかということになるのが通常です。


そして、どちらの方法で決めるにしても、相続人全員の合意が必要となるので、法律に基づいて原則どおりに決めると、「誰」が相続人となり、遺産のうち誰が「どれくらい(割合)」相続するのか、ということを前提に検討するのが通常であり、これらを決定するには法律の条文を読んでも分からない様々な問題点が関連してきます。たとえば、遺言があるとしてその遺言は有効なものなのか、相続人は誰なのか、遺産の範囲はどこまでか、寄与分や特別受益といった法定相続分を増減させるものはあるのか、などです。


相続の問題は、簡単に言ってしまえば、どの財産について誰がどのくらいの額を受け取るのかということに尽きるのですが、これを決定するまでの間に上記のような様々な法律問題が存在するため、相続人間で話し合ってもすぐに決まらないのであれば、相続に詳しい弁護士に早く相談される方が早期に解決することが出来るでしょう。

遺言について

遺言について

ご自身の亡き後、基本的には法律の定めに従い一定の相続人(法定相続人)が、法定の割合(法定相続分)でその財産を相続します。
そのため、たとえば「(ご自身には)妻と長男と次男がいるが、自らの事業を継いでくれる長男に兄弟を揉めさせることなく、より多くの遺産を相続させたい」と思っていても、これらの相続人は法定相続分の割合で財産を相続することになり、ご長男に“より多くの財産”を相続させることは出来ません。

そこで、法定相続人に法定相続分とは異なる割合で遺産を承継させるためには遺言を作成しておく必要があります。また、法定相続人以外の方に遺産を承継させたい場合にも遺言を作成しておく必要があります。
遺言で定められる事柄は、上記以外にも様々ですが、遺言は遺言を作成したご自身(遺言者)の意思を残された方々に伝え、その意思を尊重しつつ、その内容を実現してもらうための文書です。

遺言者の意思のすべてがそのとおりになるとは限りません。しかし、遺言は、そこで遺言者の意思を明確にすることで、ご自身の亡き後、その財産をご自分の思うように処分したり、相続人等残された方々の無用な財産争いなどを防止するためには有用な方法と言えます。

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