CONSULTATION
ご相談・ご依頼方法
以下では、ご相談・ご依頼方法の基本的な流れをご説明していますが、事件の種類や個別の事情によっては当てはまらない場合もございます。その場合の詳細につきましては「ご相談」の際にご説明させていただきますので、あらかじめご了承ください。
まずは、お電話またはホームページで「ご相談」をご予約ください。
まずは、お気軽にお電話またはホームページで「ご相談」をご予約ください。
弁護士が折り返しお電話にてご事情をお伺いいたします。
事務所にて「ご相談」を行います。
「ご相談」では、ご依頼者さまのお悩みを伺い、ご依頼いただいた場合に、
①どのような解決方法が考えられるか
②そのような解決方法にかかる費用など
についてご説明させていただきます。交通事故・借金・過払金請求のご相談は無料です。お気軽にお申し込みください。
なお、障害・疾病・高齢等のご事情で事務所にお越しいただくことが困難な事案については、必要に応じて出張相談も行っております。
ご依頼及び受任の可否の検討
ご相談をお受けいただいた上で、実際にご依頼されるかどうかをご検討ください。
相談をお受けになられても、ご依頼いただくかいただかないかは、ご依頼者さまが自由にお決めいただけます。その場でお決めいただく必要もございません。
一方、ご相談の結果、私どもがご依頼をお受けできない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
なお、ご依頼の有無にかかわらず、ご相談でお聞きした内容につきましては秘密を厳守いたしますのでご安心ください。
委任契約書の締結
ご依頼いただく場合、ご依頼者さまと私たちの間で、事件処理のための委任契約書を作成いたします。
事件処理と進捗状況のご依頼人さまへの報告
ご依頼者さまのご意向をお伺いしながら事件処理を行います。進捗状況については、随時、ご依頼者さまにご報告させていただきます。
事件の終結と報酬のお支払い
紛争解決について相手方との合意が可能となった場合は、ご依頼人さまに和解内容をご確認いただいたうえで、相手方との間で和解をすることで事件を終結いたします。
相手方との合意ができない場合には、裁判所の判決によって事件を終結いたします。
和解や判決の結果、相手方からご依頼者さまに一定の金銭が支払われた場合、その中からあらかじめ委任契約書で定められた弁護士報酬を申し受けます。