Divorce
離婚問題
今まで何とか夫婦生活を続けてきたけど、もう我慢できない。
「離婚したい!」
そう思ったら、何かアクションを起こす前に、まずは弁護士に相談しましょう。
相手方が離婚に同意してくれるとは限りません。
また、離婚したら子供はどうなるのか、離婚後の生活はどうなるのかなど、離婚には解決しなければならない様々な問題があります。
これらの問題を解決するためには、事前の検討と準備が大切です。
私たちと一緒に解決方法を考えてみませんか。
相手方が離婚に同意してくれない(離婚できるか否かの問題)
相手方が離婚に同意してくれる場合、あとは、以下で説明する「子供」と「婚姻後の生活のためのお金」の問題が残ります。
ところが、相手方が離婚に同意してくれない場合、そもそも離婚できるのかどうかが問題になります。
この場合、相手方の意思にかかわらず離婚が認められるような法律上の離婚原因(配偶者に不貞行為があった、配偶者から悪意で遺棄された、配偶者の生死が3年以上明らかでない、配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない、その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある)の有無を検討し、証拠を準備して訴訟をする必要があります。確たる証拠もないのに、「浮気をしてるでしょう!もう離婚する!」といったところで、離婚はできないのです。そんなことを言えば、むしろ相手が警戒し、確たる証拠をつかむことが困難になる可能性もあります。
すまいる法律事務所では、ご依頼人さまのご希望があれば、協力関係にある探偵事務所と一緒にお話をお伺いし、総合的なサポートをさせていただくことも可能です。
訴訟はもちろんのこと、それを見据えた離婚原因の有無の検討や証拠の準備にも弁護士は最適なパートナーです。
子供の養育保護は誰がするの?(子供に関する問題)
未成年の子供の養育保護は親権者が行います。親権とは未成年の子供に対してもつ養育保護をする権利義務のことです。
未成年の子供は父母の親権に服しますが、父母が離婚した場合はどちらか一方の単独親権となり、離婚が成立するためには夫婦の一方を親権者として指定することが必要になります。
協議によって親権者を指定できないときは、離婚調停とあわせて親権者指定の申し立てをすることになります。
なお、離婚後、親権者もしくは監護者とならず、子を養育しない方の親には、その子と個人的に面接したり文通したりする面接交渉権が認められる場合があります。
離婚後の生活はどうなるの?(お金に関する問題)
相手方には収入があるけど、私は家事や育児をしていて収入がない。そんな方にとっては、離婚後の生活のことが心配ではないでしょうか。
離婚の際に相手方に対して請求することが考えられるお金について、主だったものを以下に紹介します。
財産分与
相手方に対して財産の分与を求めるもので、夫婦が婚姻中に協力して蓄財した財産の清算や、離婚後の経済的弱者に対する扶養料などの要素が含まれています。
慰謝料
離婚によって被る精神的苦痛による損害の賠償のことです。
養育費
未成熟の子供が社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用のことです。
これら以外にも請求を検討すべきお金はありますが、いずれにしても、何を請求すべきか、また、相手方がどこにどんな財産を持っているのかなど、事前に検討、準備しておくことが大切です。「離婚したい」という衝動に駆られて、相手にその思いを素直にぶつけることで、相手方が財産隠しをはじめる可能性もあります。まずは、一旦冷静になって、弁護士に相談しましょう。