Reason
気になる弁護士費用は?
自動車保険等に付いている弁護士費用特約が利用できる場合の弁護士費用は、どの事務所でもほぼ同じです。
しかし、弁護士費用特約が利用できない場合の弁護士費用は、法律事務所によって千差万別です。
弁護士費用特約が利用できない場合も、「すまいる」なら相談料・着手金は無料!
弁護士費用は後払いで、回収した損害金の中からお支払いただけます
また、死亡事案・後遺障害等級1級から12級の事案の報酬を獲得金額の10%(税別)に抑えています。
弁護士費用特約が利用できる場合、最大300万円まで弁護士費用が補償されます。
ご自身や親族が加入している自動車保険や自宅の火災保険などに弁護士費用特約がついている場合には、弁護士費用が保険から支払われます。多くの保険会社では、この保険金の限度額が300万円とされています。
相当重大な事故を除けば、弁護士費用が300万円を超えることは多くありません。 ですから、弁護士費用特約がついていれば、多くの場合、弁護士費用は保険金で支払われ、依頼者にご負担いただく必要がありません。
保険会社の紹介する弁護士に依頼する必要はありません。
弁護士費用特約を利用する場合でも、保険会社が紹介する弁護士に依頼する必要はありません。
ご相談者さまは、実際に会ってみて任せてもいいなと思える弁護士を自ら選んで弁護士費用特約を利用することができます。例えば、すまいる法律事務所にご依頼いただく場合には、保険会社に、①弁護士費用特約を利用したいこと、②すまいる法律事務所の弁護士に交通事故の処理を依頼したこと、をお伝えいただければ、弁護士費用特約を利用することができます。
弁護士費用特約が利用できない場合でも、ぜひお気軽にご相談ください!
弁護士費用特約がついていなくても、あきらめないで下さい!すまいる法律事務所なら、相談料・着手金は無料、弁護士報酬も後払いで、回収した損害金の中からいただきます。
交通事故の損害金は、一般の方々が思っている以上に多額になることが多いです。弁護士費用を支払っても、十分依頼するメリットがあるケースが多いので、まずは、お気軽にご相談ください。
死亡事案・重傷事案にやさしい報酬体系
死亡事案・重傷事案の報酬金は獲得金額の10%です。例えば、獲得金額が5000万円の場合、報酬金は10%ですと500万円ですが、14%ですと700万円です。死亡事案・重傷事案の場合、損害金の額が多額になる可能性があります。数パーセントの違いが、大きな金額の違いになります。
また、他の事務所では、裁判になった場合に、別途、着手金や固定報酬を設けているところもございます(2019年2月8日現在)。
すまいる法律事務所では、裁判になった場合でも、別途着手金や固定報酬をいただくとはございません。