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「緊急事態宣言」発令中の執務時間の変更(午前11時から午後6時まで)について

新型コロナウイルス感染予防のため、当事務所では「緊急事態宣言」発令中、時差出勤を実施しております。

これに伴い、時差出勤実施期間中の執務時間を以下のとおり変更させていただきます。

【執務時間】

平日の午前11時から午後6時まで

皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 

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