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「緊急事態宣言」発令中の執務時間(平日・午前11時から午後6時まで)について

当事務所では「医療非常事態宣言」発令後、すでに、時差出勤を実施しております。

そのため「緊急事態宣言」発令中も、「医療非常事態宣言」発令中と同様に、以下の時間で執務いたしております。

【執務時間】

平日の午前11時から午後6時まで

皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

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